共同研究は、
民間企業等の研究者と
愛知県立大学の教員とが、
契約に基づき、対等の立場で
共通の課題について研究に取り組み、
優れた研究成果を生み出すことを
目的とした制度です。
研究形態
(1) | 愛知県立大学における共同研究 民間機関等から研究者及び研究費等を受入れ、本学の教員と共通の課題について共同で研究を行うものです。 |
(2) | 愛知県立大学及び民間機関等における共同研究 民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受入れ、本学の教員と共通の課題について、お互いの施設で分担して研究を行うものです。 |
(3) | 学外共同研究 設備その他のやむを得ない理由により民間機関等の施設・設備を使用して、大学の教員が民間機関等の研究者と共通の課題について行う研究を行うものです。 |
共同研究員
民間機関等の研究者で、在職のまま本学において共同研究を行う方です。共同研究に要する経費
(1) | 共同研究費(直接経費+ 間接経費) | |
1. | 直接経費 共同研究の遂行に必要な謝金、旅費、人件費、消耗品費その他直接的な経費です。 |
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2. | 間接経費 共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費です。共同研究費総額の8パーセント相当額です。 |
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(2) | 共同研究員の研究料 授業料等徴収規程に定める額です |
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(3) | 民間機関等における研究に要する経費等 | |
(4) | 民間機関等が所有する設備等を大学に搬入・搬出する場合に要する経費 |
研究期間
通常は1年ごとの契約となりますが、複数年の契約も可能です。研究手続き
(1) | 申請 本学の研究代表者である教員が所属する学部長を経由して、愛知県公立大学法人理事長あての申請が必要です。 |
(2) | 受け入れ決定 申請を受けた学部の教授会等の審査機関において審査を行い、受け入れの決定を行います。 |
(3) | 共同研究契約 本学の共同研究契約書(雛形があります)により知的財産権等の取扱いについて協議し、理事長と民間機関等の代表者との間で契約を締結いたします。 |
(4) | 共同研究費の納付 所定の期日までに、共同研究費を納付していただきます。 |
その他研究規定
問い合わせ先等
愛知県立大学 情報科学共同研究所愛知県長久手市茨ケ廻間1522-3
TEL 0561-76-8826(情報科学部事務)